軽減申請

現在の特許庁の運用によれば、中小企業や個人、大学などについては、審査請求料や特許料が軽減されます。特に、事業開始後10年以内の個人事業主や一定の中小企業、従業員数が20名以下の個人事業主や一定の中小企業については、上記費用が1/3に軽減されます。軽減に際しては、軽減申請書が必要ですが、証明書などについては省略することができ、手続きが簡素化されております。

2020年07月24日